長崎はっぴーあにまる☆ブログ☆

悲惨な運命のわんこたち動物がいることを知りました。 不幸なわんこたち動物が一匹でも減るように!! その情報発信と活動報告を長崎の佐世保より綴っていきます。 皆さんのご協力をよろしくお願いしますm(__)m

動物愛護管理基本指針の改正案に対するパブリックコメント【2020/ 2/28まで】

環境省では、2019/6/19に公布された
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」の施行に向け、
「動物愛護管理基本的な指針」について改正が行われます。

そのパブリックコメントの〆切が、2020/02/28(金)までとなっています。
今もなお、劣悪環境の中にいる犬猫たちや畜産動物などがたくさんいます。
皆さんのご意見が反映され、その環境が少しでも改善されることを願って⭐
一言でも構いませんので、ご意見の提出のご協力をお願いします。

下記のページからダウンロード出来る「改正動物愛護管理基本指針素案」(30ページ)
についての意見の募集ですので、それ以外の意見は対象外になりますので、
ご注意ください。

 

search.e-gov.go.jp

 

意見提出方法

[1]郵送による提出の場合
宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室

[2]FAX
FAX番号 03-3508-9278

[3]電子メール
メールアドレス shizen-some@env.go.jp
 ※メール本文に記載してテキスト形式で送付。(添付ファイル不可)

【意見提出様式】
[宛先] 環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 宛て
[件名] 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)について
[氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
[〒・住所]
[電話番号]
[FAX番号]
[意見]・該当箇所(どの部分についての意見か、該当箇所がわかるよう明記)
    ・意見内容
    ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記)

 

以上、よろしくお願いします。

 

 

なお、私の意見は下記の通りですので、宜しかったら参考にされてみてください。

3ページ

人は、他の生物を利用し、その命を犠牲にしなければ生きていけない存在である。このため、動物の利用や殺処分を疎んずるのではなく、自然の摂理や社会の条理として直視し、厳粛に受け止めることが必要であり、動物の命を軽視したり、みだりに利用したりすることは誤りである。

(意見)

打ち消し部分を削除

【理由】

全ての人が、動物の命を犠牲にしなければ生きていけないという考えではないため。(ヴィーガンなど)

 

4ページ

逸走やみだりな繁殖を防止する措置等により動物の行動等に一定の制約を課す必要が生じる場合があることのほか、所有者がいない動物に対する恣意的な餌やり行為等が、動物による害の増加やみだりな繁殖等、動物の愛護及び管理上好ましくない事態を引き起こす場合があることにも十分に留意する必要がある。

(変更)

所有者がいない動物を作り出す遺棄等の行為が

【理由】

「所有者のいない動物に対する餌やり行為」以前に、「動物の遺棄等」が、犯罪であり、みだりな繁殖や動物愛護の管理上に好ましくない事態を引き起こしているため。

 

5ページ

人間社会の中における動物をそれぞれの役割に応じて人間が適正に取り扱うことも包含しており、その合理的な目的に応じた適正な動物の取扱いがなされるならば、実験動物や家畜等の利用についても、その在り方の一つであると考えられる。

(変更)

人と動物が幸せに暮らす社会を作ることであり、動物実験や家畜等についても同じことが言える。

【理由】

「共生」とは共に暮らすことであり、取り扱うことではないため。

 

6ページ

「人と動物の共生する社会」の実現に向けた将来ビジョンの形成を目指していくためには、我が国の風土や社会の実情、日本人の動物観の特質①海外との違い②を踏まえ、人と動物の関係についての丁寧な議論の積み重ねが重要である。

(変更)

2箇所 ①が ②があることに目を向け

【理由】

踏まえるだけではなく、海外との違いに目を向け、今までの風習にとらわれず、変化させることも動物愛護には重要なため。

 

9ページ

国及び①地方公共団体においては、地域の実情を踏まえ、関係団体や動物愛護推進員の育成②と活動支援、災害対応や多様な関係者の参画・協働にも役立つ地域拠点としての動物愛護管理センターを始めとした動物愛護管理施設の機能の拡充等による施策の実行を支える基盤の強化を図ることが必要である。

(追加)

①すべての ②・周知、

(理由)

自治体の動物収容所は、以前の殺処分ありきの施設が多いため、今の動物愛護における管理施設になっておらず、早急に動物愛護センターの設立が望まれるため。

動物愛護推進員の存在や役割が知られていないため、住民への周知が必要なため。

 

12ページ

適正飼養を推進するためには、飼い主に対する教育が重要であり、国、地方公共団体等によって、そのための様々な取組が行われてきているが、依然として安易な購入と飼養放棄、遺棄、虐待等の問題が一部において発生している。

(変更)

多く

【理由】

決して、一部ではなく、多く発生しているのが現状のため。

 

13ページ イ

飼い主責任の徹底や無責任な餌やりの防止により引取り数を減少させ、結果的に該当する動物の数を減らしていくこと。

(変更)

地域猫対策の推進

【理由】

地域猫対策により、みだりな繁殖が抑えられているため。

 

14ページ ウ

野犬が多い地域等では、引取り数・殺処分率又は殺処分数を減少させるため、集中的に捕獲を実施し、再生産を抑制することが必要な場合があり、短期的にこれらの数値が増加してもやむを得ない面があるなど、中長期的な視点に立ち、地域の実情に応じた殺処分と譲渡の考え方を整理するとともに、必要な普及啓発等の取組を推進すること。

(変更)

野犬であっても、子犬や人慣れした犬、また、トレーニング等を行う

(削除)

殺処分と

【理由】

殺処分を減少させるためには、譲渡に力を注ぐことが望ましいため。

 

15ページ キ

終生飼養の責務は、飼い主が最後まで責任をもって飼育することを求めるものだが、やむを得ない理由により適切な飼養管理ができない場合には、動物の健康・安全の保持の観点から行う譲渡や引取り等が否定されるものではなく、こうした終生飼養の趣旨の適正な理解が進むよう、普及啓発に努めること。

(変更)

も、やむを得ないが

【理由】

「否定されるものではない」とは言い切れず、「やむを得ない」という表現の方が適切なため。

 

15ページ ~ 16ページ

動物による危害及び迷惑問題は、所有者等とその近隣住民等との間で感情的対立を誘発しやすいなどの性格を有していることもあるため、危害や迷惑防止の観点を踏まえ、行政主導による合意形成を踏まえたルール作り又はルール作りに対する更なる支援等、地域の実情に合わせた対策・対応が①(追加)必要である。

(追加)

①早急に

【理由】

近所で不適切飼養されている犬猫に対して、どこへ通報をしていいか分からない、また動いてくれるか分からないという声を多く耳にするため。

 

16ページ イ

生活環境被害の防止や犬又は猫の適正飼養の観点から、所有者等のいない子犬・子猫の発生を防止するためには、所有者等のいない犬又は猫に対する後先を考えない無責任な餌やり行為が望ましくないことについて普及啓発を強化すること。

(変更)

動物を遺棄することは犯罪だということ

【理由】

動物愛護の観点から考え、動物を遺棄することの方が無責任で犯罪であるため。

 

18ページ ~ 19ページ

動物取扱業の適性化
①現状と課題

(追加)

エ 住民による通報の受け入れ体制の強化と動物取扱業への指導と処分。

【理由】

劣悪な環境で生体販売ペットショップなどの通報をどこにすればいいか分からない、動いてくれるか分からないという声を多く聞くため。

 

20ページ
実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準

動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術の開発等のために必要不可欠なものであるが、

(削除)等

【理由】

海外では、医療技術以外(化粧品等)に動物実験をすることが禁止している国もあるため、日本もそれを視野に入れることが必要なため。

 

20ページ ア ~ 21ページ

 関係省庁、団体等と連携しながら、実験動物を取り扱う関係機関及び関係者に対し、「3Rの原則」、実験動物の飼養保管等基準の周知・遵守の徹底を進めるとともに、当該基準の遵守状況について、①(追加)定期的な実態把握を行い、適切な方法により公表すること。

(追加)

動物実験の使用数と実験後の動物の経過の報告義務により、

【理由】

動物実験の使用数の報告を義務化しないと、「3Rの原則」の使用数の削減の実現が難しいため。
また、私たちには、実験に使用されている動物たちがいるということを知る権利があるため。

 

21ページ イ

関係省庁と連携し、現行の機関管理体制(自主管理体制)の仕組みについてレビューを行い、その結果を踏まえて、必要な検討を行うこと。

(変更)

「3Rの原則」について

【理由】

「3Rの原則」は動物実験において厳守すべきものなので、積極的な検討と実施が必要なため。

 

22ページ イ

関係省庁の協力を得ながら、動物愛護管理法及び産業動物の飼養保管基準の内容について①(追加)周知、遵守の徹底について、効果的な方法を検討し、②(追加)実施すること。

(追加)

産業動物業者への ②立ち入り検査など

【理由】

産業動物の飼養保管基準」を周知し、その業者へ厳守してもらうことが目的のため。