長崎はっぴーあにまる☆ブログ☆

悲惨な運命のわんこたち動物がいることを知りました。 不幸なわんこたち動物が一匹でも減るように!! その情報発信と活動報告を長崎の佐世保より綴っていきます。 皆さんのご協力をよろしくお願いしますm(__)m

迷子のわんこ と 警察の対応

今日の出来事、長文ですm(__)m

今日、仕事のお昼休みに外出した同僚(友達)からに電話があり、
迷いわんこがいるとのこと…
私も、早速外へ出てみると、リードがついたままの大型のわんこがいました。
残念ながら、鑑札も注射済証も付けておらず、
せっかく付けていた迷子札は、名前も電話番号もすっかり消えていました。
仕事中じゃなかったら、こちらで何とか保護も出来ましたが、
取りあえず、保健所へ連絡し、迷子の届出がないか確認をし、
警察にも連絡をしました。

警察へ連絡すると、そういう迷いわんこの届け出はないとのことでした。
そして、こちらから折り返し連絡すると言って電話番号だけ聞かれ切られました。
仕事の始業時間も気になりましたが、なかなか折り返しの電話もかかてこず、
警察署までわんこと向かい、着いた頃にやっと電話が掛かってきました。
後から、分かったのですが、まだ実際にわんこも見ていないこの時点で、
警察は保健所に連絡をし、
今日のうちに引き取ってもらえるか電話をしていた模様です

そして、慌てて警察署から出てきた職員さんは、こちらの名前も聞かずに
そのままわんこを引き取ろうとしたため、
私は何の手続きもしなくていいのか確認したら、
後から書類を持って来られました。
そして、わんこのリードを取り連れて行こうとされたので、
一緒にわんこの保管場所へ着いて行きました、

警察署の一時預かり場所は初めて見ましたが、檻というよりケージでした。
とにかく、保健所が引き取ってくれるのは13時までなので、
どうしても今日中に引き渡したい様子でした

私は「確約は出来ないけど、こちらでも保護できる場所を探すので、
保健所へ引き渡すのを1日だけ待って欲しい」と告げました。
それに、すぐに飼い主さんも現われるかもしれないことも告げました。
「いつもそういう対応はしていないので、
今回だけそういう対応は出来ない」とのこと。
預かり場所の関係上、1日以上置いてはおけないとのことでした。
「でも、実際、土日に迷いわんこを保護した場合は、保健所は対応しないので、
その間は警察で預かっているはずです」と突っ張りました。
それから、木曜日に保健所に収容された場合と、金曜日に収容された場合は、
この1日の違いで、わんこたたちの収容期限が1週間変わることを説明し、
保健所の方へは明日引き渡して欲しいとお願いしましたが、
自分の一存では決められないとのことで、上司を連れて来ました。

結局、保健所への引渡しは明日してくれるようになりましたが、
警察の職員さんは、遺失物法の改正で、犬猫は対象外になったので、
すぐに保健所へ引き渡さないといけなくなったとのことを言われていました。
でも、私は、犬猫は2週間は保護しないといけないという認識がありましたが、
自信がなかったので、後で調べておきますと告げて帰りました。

そして、仕事帰りに警察より「飼い主さんが見つかった」と
事務的な連絡がありました。
これも、お願いしていたからでしょう…
もちろん、お礼など言われません…。
ほら見なさいすぐに飼い主さんから連絡があったじゃない
あのまま保健所へ引き渡していたら、飼い主さんは返還料を払い、
わざわざ管理所まで引き取りに行かれないと行けなかったのに…
…と心の中では思いましたが…
鑑札と注射済証を付けていなかった飼い主さんが1番悪いんですけどね…
迷いわんこは、人懐こい可愛いわんこでした
もう、迷子になっちゃダメだよ〜

その後、「遺失物法」に詳しい方に聞いてみました。
警察の方が言われていた
「犬猫は遺失物法は対象外になった」というのは間違いで、
動物愛護法の規定による引取り対象となった
所有者の判明しない犬又はねこは、
遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取る」
というのが正しいようです。

つまり、今日の迷いわんこは、
首輪もしてリードも付けており明らかに飼い犬なので、
遺失物法が適用され2週間は警察で保護しないといけないことになります。


今日のまとめ
飼い犬と思われる迷い犬猫を保護した時は、
警察で2週間預からないといけないのに、あのケージではとても無理です…
一時預かり場所の確保をちゃんとして欲しいです。
それから、今日対応された警察の方には、
「遺失物法」についてきちんと把握して欲しいと思いました


参照
遺失物法改正のポイント
大量で安い物件は2週間以内に落とし主が見つからない場合は売却できます
拾得物は、これまですべて一律に6か月間保管されていました。
今回の法改正で、警察署長と特例施設占有者は、
保管に費用や手数がかかる傘や衣類などの大量の安い物件などは、
2週間以内に落とし主が見つからない場合に売却等の処分ができることになりました。

動物愛護法による引取りの対象となる犬や猫は遺失物法の対象外となります
動物愛護法の規定による引取り対象となった「所有者の判明しない犬又は猫」は
遺失物法が適用されないで都道府県等が引き取ることになります。



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